(目的)
第1条 この施行細則は一般社団法人山形県臨床工学技士会定款により、本会の運営を円滑に行うことを目的とし、これを定める。
(構成)
第2条 この施行細則は次の各章により構成する。
(入会)
第3条 定款第7条に定める入会申込書は、理事会の決定した書式とする。
(入会金および会費)
第4条 定款第8条に定める入会金および会費は次のとおりとする。
② 当会に入会した正会員は、(公社)日本臨床工学技士会の両方に加入するものとする。
(納入)
第5条 会費は当該年度中に、本会の会費を指定した口座または本会事務局へ納入するものとする。
② 新入会員は入会手続きと同時に、その年度の会費と入会金を納入するものとする。
③ 新入会員は次年度の会費納入にあたり、自動振替手続きをとるものとする。なお、既に入会済の会員においても随時自動振替手続きをとるものとする。
④ 当会の正会員において、夫婦、親子等家族同士での会員の場合、年会費の家族割引制度を適応し、それぞれ年会費は半額とする。ただし、以下の条件を満たす会員に限る。
(賛助会員の権利)
第6条 賛助会員は社員総会に出席することができる。ただし、議決権は認めない。
② 賛助会員は本会が企画するすべての事業に正会員と同等に参加する権利を有する。
③ 賛助会員は本会が発行する会誌、会報を受け取る権利を有する。
④ 賛助会員は本会が企画する事業において、メーカープレゼンテーションでの発表、一般演題への質疑などの発言を行う権利を有する。
⑤ 賛助会員が主催する催事において、賛助会員から本会への申請により本会からの後援を得ることが出来る。また、その場合、催事ポスターを本会のメーリングリストで広報することができる。
⑥ 賛助会員は本会が主催する催事において、優先的な催事広告権を有する。
(休会)
第7条 正会員または準会員が産休、育児休暇、病気療養のため職場を6ヶ月以上休職した場合、休会届の申請を行えば2年を上限とし休会することが出来、その間の年会費は免除される。
(学会)
第8条 定款第3条の目的を達成するため、年1回の学術集会を開催する。
② 本学術集会の名称は「山形県臨床工学会」と称する。
③ 本学会を開催するにあたり大会長を理事会が推挙し、総会において承認する。
④ 理事でない会員が大会長に任ぜられた場合には、当該年度の理事会に出席できるものとする。
(講師の講演料)
第9条 本会主催の研究会、セミナー等における講師の講演料を次のように定める。
(出張の認定)
第10条 出張の認定は次のとおりとする。
(出張旅費)
第11条 第10条の規程より出張と認定された場合、出張必要経費および出張旅費を実費支給する。
(宿泊費)
第12条 第10条の規程により宿泊する場合、1泊につき10,000円の宿泊費を支給する。
(交通費)
第13条 理事会ならびに会長が認める各委員会の会議を開催した場合、会長が認めた理事ならびに各委員会構成員の交通費は別紙の県内主要市間距離表に基づき、移動にかかる往復の距離として1Kmあたり20円で算出する。
② 理事会または会長が認める各委員会の会議を開催した施設の理事には会場準備費として一開催あたり一律2,000円を支給する。
(付則)
1.この規程は平成19年5月26日より施行する。
(総則)
第14条 本規定は一般社団法人山形県臨床工学技士会定款第23条による役員の選出に関し、必要な事項を定める。
(選挙権)
第15条 選挙権は会費を完納している正会員に限る。
(被選挙権)
第16条 被選挙権は2年以上正会員としての資格を有し、会費を完納している正会員に限る。
(選挙管理委員会)
第17条 理事会の承認を得て、正会員の中から3名を選出して会長が委嘱し、選挙管理委員会を設ける。但し、選挙の候補者は選挙管理委員になれない。
② 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選による。委員の任期は2年とし、委員の欠員が生じた場合には補選し、理事会の承認を得るものとする。但し、任期は前任者の残任期間とする。
③ 選挙管理委員会は次の業務を行う。
④ 施行細則第5章第14条に該当する会員で、理事に立候補する者は選挙の日より10日以内に選挙管理委員会に届けなければならない。
⑤ 立候補者が必要人数に満たない場合は、役員推薦委員会が候補者を推薦する。
(役員推薦委員会)
第18条 会長は役員選出の為、選挙の告示に併せ、役員推薦委員会を設置する。
② 推薦委員会は正会員5名で構成することとし、理事会の決定を受けて会長が委嘱する。委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合は理事会の承認を得て補選する。
③ 推薦委員会は理事候補者の選定を行い、選定された候補者の了解を得た後、選挙管理委員会に推薦する。
④ 監事の推薦にあたっては役員推薦委員会の推薦により本人の了解を得た後、総会の承認を得る。
(選挙)
第19条 選挙は立候補の届出のあったものについて正会員の無記名投票により行い、連記制とする。
② 候補者が定数より多い場合は選挙とし、定数以内の場合は無投票で当選者を定める事ができる。
(異議の申し立て)
第20条 選挙に関する異議は、告示後14日以内に選挙管理委員会に申し出ることができる。
(付則)
1.この規程により処理できない事項については理事会で処理する。
2.この規程は平成16年6月27日より施行する。
(目的)
第21条 この規程は、本会が行う表彰に関することを定める。
(表彰の種別)
第22条 この規程による表彰の種別は以下の各号とする。
(選考)
第23条 前条の表彰にかかる推薦および選考は理事会において決定し、総会において表彰する。
(内容)
第24条 表彰の内容については表彰状(または感謝状)ならびに相当額の記念品とし、理事会において決定する。
(付則)
1.この規程は平成19年5月26日より施行する。
(目的)
第25条 この規程は、本会が行う慶弔に関することを定める。
(慶弔の種別)
第26条 この規程による慶弔の種別は弔意とする。
(弔意)
第27条 会員が死亡した場合は、会長または会長代行が弔意を行い、弔電、生花、弔慰金10,000円を贈るものとする。
(付則)
1.この規程は平成19年5月26日より施行する。
(施行細則の変更)
第28条 本施行細則の変更は、理事会おいて理事3分の2以上の議決を経なければならない。
(疑義)
第29条 本施行細則に疑義が生じた時は、理事会において決定し総会の承認を受ける。
② 正会員は、本会を個人の営利目的に使用してはならない。
③ 本施行細則は、平成5年6月27日をもって施行日とする。