(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人山形県臨床工学技士会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は,主たる事務所を山形県山形市に置く。
(目的)
第3条 当法人は,臨床工学技士の職業倫理の高揚,学術技能の研鑽及び資質の向上を図り,もって地域の福祉,医療の普及及び発展に寄与することを目的とし,その目的に資するため,次の事業を行う。
(公告)
第4条 当法人の公告は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第5条 当法人は,理事会及び監事を置く。
(種別)
第6条 当法人の会員は,次の4種とし,正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第7条 正会員,準会員又は賛助会員として本会の会員になろうとする者は,理事会が別に定める入会申込書により申し込み,理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員又は準会員として入会するものは,社員総会で別に定める入会金を納入しなければならない。
② 会員(名誉会員を除く)は,社員総会で別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員(名誉会員を除く)は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって除名することができる。
② 前項の場合においては,当該会員に対し,当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し,かつ,社員総会において弁明する機会を与えるものとする。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは,当法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。正会員については,一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない。
② 当法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費その他の拠出金品は,これを返還しない。
(種類)
第13条 当法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第14条 社員総会は,正会員をもって構成する。
② 社員総会における議決権は,正会員1名につき1個とする。
(権限)
第15条 社員総会は,次の事項を決議する。
(開催)
第16条 定時社員総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3か月以内に開催し,臨時社員総会は,必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。
② 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は,会長に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第18条 社員総会の議長は,その社員総会において,出席した正会員の中から選任する。
(決議)
第19条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し,出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(書面表決及び代理表決)
第20条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において,前条の規定の適用については,会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,次の事項を記載した議事録を作成する。
② 議事録には,議長及び出席した正社員の中からその社員総会において選任された議事録署名人2人以上が記名押印する。
(役員の設置等)
第22条 当法人に,次の役員を置く。
② 理事のうち,1名を代表理事とし,代表理事をもって会長とする。
③ 理事のうち3名以内を業務執行理事とし,そのうちの2名以内を副会長,1名を事務局長とする。
(選任等)
第23条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
② 会長,副会長及び事務局長は,理事会の決議によって理事の中から定める。
③ 理事のうち,理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。
(理事の職務権限)
第24条 会長は,当法人を代表し,その業務を統括する。
② 副会長は,会長を補佐するとともに,当法人の業務を執行する。
③ 事務局長は,当法人の事務処理に係る業務を執行する。
(監事の職務権限)
第25条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
② 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員及び会計監査人の任期)
第26条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 補欠又は増員として選任された理事又は監事の任期は,前任者又は在任者の任期の満了する時までとする。
③ 理事又は監事は,第22条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第27条 役員において,役員としてふさわしくない行為があったときは,社員総会の議決によって解任することができる。この場合においては,当該役員に対し,社員総会において弁明する機会を与えるものとする。
(顧問及び名誉会長)
第28条 当法人に,顧問及び名誉会長を置くことができる。
② 顧問及び名誉会長は,理事会の推薦により,会長が委嘱する。
③ 顧問及び名誉会長は,会長の諮問に応え,会長に対し,意見を述べることができる。
④ 顧問及び名誉会長の任期は,依嘱した会長の在任期間とする。
(構成)
第29条 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
(開催)
第31条 理事会は,毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上開催するほか,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(招集)
第32条 理事会は,本条第3項の場合を除き,会長が招集する。
② 会長は,前条第1項第2号に該当する場合は,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
③ 前項の通知が発せられない場合には,前条第1項第2号の請求をした理事又は監事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は,法令に別段の定めがある場合を除き,会長がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は,この定款に別段の定めがある場合を除き,決議に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。理事は理事会へ出席できない場合、全議案の決議を議長に委任する委任出席をすることができる。尚、委任出席は理事本人が事務局へ事前に申し出る必要がある。
(議事録)
第35条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成し,出席した代表理事及び監事は,これに記名押印する。
(資産の構成)
第36条 当法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
(資産の管理)
第37条 当法人の資産は,会長が管理し,その方法は社員総会の決議により定める。
(経費の支弁)
第38条 当法人の経費は,資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第39条 当法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し,理事会の決議を経て社員総会の承認を得なければならない。
② やむを得ない理由により収支予算が成立しないときには,予算成立の日まで前年度の予算を執行する。
③ 前項の規定により暫定予算を執行した場合における収支は,新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(事業報告及び収支決算)
第40条 当法人の事業報告及び収支決算については,毎事業年度終了後,会長が計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成し,監事の監査を受け,かつ理事会の承認を経て定時社員総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(定款の変更)
第42条 この定款は,社員総会の決議をもって変更することができる。
(解散)
第43条 当法人は,社員総会の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,当法人と類似の目的を有する一般社団法人,一般財団法人,公益社団法人又は公益財団法人に贈与するものとする。
② 当法人は,剰余金の分配を行わない。
(委員会)
第45条 当法人の事業を推進するために必要あるときは,理事会は,その決議により,委員会を設置することができる。
② 委員会の委員は,会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
③ 委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
(設置等)
第46条 当法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
② 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。
③ 事務局長は理事会の決議によって理事の中から定める。
④ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が理事会の決議により別に定める。
(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか,当法人の運営に必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
(最初の事業年度)
第48条 当法人の設立初年度の事業年度は,当法人の成立の日から平成22年3月31日までとする。
(設立時理事,設立時代表理事及び設立時監事)
第49条 当法人の設立時理事,設立時代表理事及び設立時監事は,次のとおりである。
設立時理事 | 佐藤正広 |
---|---|
設立時理事 | 岡崎正信 |
設立時理事 | 吉岡淳 |
設立時代表理事(会長) | 佐藤正広 |
設立時監事 | 駒林久昭 |
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第50条 設立時社員の氏名又は名称及び住所(省略)は,次のとおりである。
設立時社員 | 佐藤正広 |
---|---|
設立時社員 | 岡崎正信 |
設立時社員 | 吉岡淳 |
設立時社員 | 佐々木豊樹 |
設立時社員 | 齋藤祥樹 |
設立時社員 | 駒林久昭 |
(法令の準拠)
第51条 本定款に定めのない事項は,すべて一般法人法その他の法令に従う。
本定款は平成21年4月25日より施行する。
平成24年5月19日 一部改正
平成25年9月22日 一部改正
平成27年5月9日 一部改正
平成28年5月21日 一部改正